マイナンバーカードでの受診について

令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)


もちろん、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。


また、各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証、免除証明書など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。


相馬歯科医師会では、マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関のリストを作成中です。ご不便をお掛けしますが、更新手続き終了までお待ちください。